こんにちは、化粧品コンサルタントの平山愛子です。
化粧品の海外販売においては書ききれないほどの決まりやコツがあります。
現在私がプロデュースしているいくつかのブランドは、世界10カ国以上で販売されていますが、それぞれ様々な苦労がありました。海外で販売することを視野に入れるのであれば、様々なことを考えて進めなくてはいけません。「成分・ネーミング・価格・原価率・商品特徴」などなど。
日本であれば比較的、自分が欲しい化粧品、身の回りの方が欲しい化粧品を考えれば良いので簡単かもしれません。
しかし海外は全く別です。
上にも書きましたが少しずつ私が経験したことを書いておきたいと思います。
◎成分
これは有名な話ですが、日本で化粧品の原料として認められている成分でも海外では認められていないものが沢山あります。化粧品と医薬品という分野で、効果が高すぎて医薬品として海外で使われているものの多くが化粧品には使えません。国によって大きく異なりますので、事前に調べる必要性があります。
◎ネーミング
ネーミングとは、販売名です。化粧品の正式名称とでも言えば良いでしょうか?これも国によって使える言葉と使えない言葉がありました。化粧品は基本的に医薬品ではありませんので効果を保証するような表現や、化粧品ができることの範囲を超えた表現は許されていません。そんな中で「バリアローション」この販売名が実際に私が使用していて、かつとある国で申請に引っかかりました。理由はお肌のバリア機能に必要以上にアプローチするのではないか?と疑われてしまいました。
また「ディープモイスト」に関しても、化粧品の効果を表現できるのは角質層までと限定されていますが、それ以上奥深くまで浸透するイメージになるのではないか?という指摘をされたこともあります。
これらの販売名をつけているだけで、国の申請が通らないこと、多々あります。そうであれば「モイストクリーム」や「保湿液」など、申請が通りやすいネーミングをつけておく方が最終的な手間はかからず、スムーズな販売ができるかもしれないことを、念頭において考えてみてください。
また国内外に関わらず、化粧品販売のコツも書いていますので合わせて読んで頂ければと思います▼